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車を売却する時に、名義変更用の書類として、必ず印鑑証明が必要となります。
但し、印鑑証明と車検証の所有者が同姓同名であっても住所が違う場合、陸運局は同一人物として受け付けてもらえません。
また、住所が同じでも結婚などで苗字が変わっている場合、これまた同じく受け付けてもらえません。
原則として、住所変更や苗字に変更があった場合は、15日以内に変更の届を出さなければいけないのですが、怠っていてそのまま、という方も多いかと思います。(実はそのままにしておくのは法律違反で罰則もあります。)
今回は、車検証上の住所変更・氏名変更を怠ってしまっている状態で、車売却時に追加で必要になる書類について細かく解説をしていこうと思います。
引越しが1回の場合→住民票
住民票には、現住所と前住所が記載されているよ!
現住所(印鑑証明の住所)より、引越しが1回だけであれば、現在お住いの市区町村の役場にて、住民票を発行してください。住民登録を変えた事のある人の住民票には、現住所より一つ前に、転入前の住所が記載されます。この転入前の住所と、車検証の住所を照らし合わせて、車検証と印鑑証明の住所が繋がれば、陸運局に同一人物だと認定してもらうことが出来、名義変更手続きが取れます。
引越しが2回、またはそれ以上の場合→戸籍の附票(または住民票の除票)
住民票には、上記の説明の通り現住所の1つ前の住所が記載されます。しかし、引越しが1度だけではない場合、住民票だけでは、車検証の名義人と同一人物かどうかが断定できません。
そこで、戸籍の附票という書類を、本籍地の市町村にて取得します。
戸籍の附票には、その戸籍が作られる、又はその戸籍に入籍してから、現在に至るまで(又はその戸籍から除籍されるまで)の住所が記載されますので、その住所の変遷を辿り、同一人物だと証明できます。
注意点としましては、本籍地での取得が必要となるので、本籍地が遠方で自分で行けない場合郵送での依頼による取得、または家族に取得を依頼(委任状を作成)する必要があるので、住民票よりも取得には手間がかかります。
そこで、現住所の市町村で印鑑証明、住民票と共に取得を試してみて頂きたいのが、住民票の除票という書類です。住民票の除票は、転出や亡くなったりした場合に住民票が削除された内容が記録されます。こちらの書類に、現住所から車検証の住所まで辿れる記載があれば、戸籍の附票は不要です。
取得場所は、過去に住んでいた地域の役所などから、取得が可能です。
色々出しても繋がらない場合→理由書
車を買ったり、引越しをしたのが5年以上前の場合、役所にデータが残っていないケースがあります。その場合でも、名義変更や売却が出来ないわけではありません。
住民票、住民票の除票、戸籍の附票など取り寄せ出来る範囲の書類をすべて取り寄せ、理由書という書類に繋がらない所在地を記入する事で代用が出来ます。
どうしても役所で発行する書類で住所が辿れない場合、理由書を利用して陸運局での手続きが可能となります。
(一応、参考に私の持っていた理由書をアップロードしておきましたが、買取業者に言えば渡してくれると思います。)
結婚または離婚して苗字が変わった→戸籍謄本
車を売却する時に既婚であっても、購入時には独身だったとしたら、苗字が変わっている場合があると思います。たとえ住所が一緒だったとしても、車検証上の氏名が印鑑証明とは違っているので、陸運局からは同一人物だと判断してもらえません。
そこで、戸籍謄本を発行する事により旧姓から現在の苗字へと変わったことが確認できますので、結婚や離婚して苗字が変わった場合は戸籍謄本を用意しましょう。
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